日本精神保健福祉士協会倫理綱領
(1991年7月5日一部改正)
(1995年7月8日一部改正)
| 「前文」 われわれ精神医学ソーシャル・ワーカーは、個人の尊厳を尊び、基本的人権を擁護し、社会福祉学を基盤とする専門職としての知識、技術及び価値観により、社会福祉ならびに精神保健・医療の向上に努め、クライエントの社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を行うものとして、次のような倫理綱領を定める。 「本文」 1.(個人の尊厳の擁護) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、クライエントの基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を擁護する。 2.(法の下の平等の尊重) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、クライエントを法の下に平等であり、かけがえのない存在として尊重する。 3.(プライバシーの擁護) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、クライエントのプライバシーの権利を擁護する。 4.(生存権の擁護) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、クライエントの健康で文化的な生活を営む権利を擁護する。 5.(自己決定権の尊重) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、クライエントの自己決定権を最大限に尊重し、その自己実現に向けて援助する。 6.(地位利用の禁止) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、職務の遂行に当たり、クライエントの利益を最優先し、自己の利益のためにその地位を利用してはならない。 7.(機関に対する責務) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、所属機関がクライエントの社会的復権を目指した理念・目的にそって業務が遂行できるよう協力し、業務の改善・向上が必要な際には、機関に対して適切妥当な方法・手段によって、提言するよう努めなければならない。 8.(専門職向上の責務) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、社会福祉とその関連領域の向上を目指す専門職として、自己の専門知識と技術の水準の維持向上に努めなければならない。 9.(専門職自立の責務) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、同僚の業務を尊重し、もし相互批判の必要のある場合は、適切妥当な方法、手段によって行われなければならない。 10.(批判に関する責務) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、自己の業務におけるクライエント等による批判・評価に対して、謙虚でなければならない。 11.(社会に対する責務) 精神医学ソーシャル・ワーカーは、自己の専門知識と技術及び価値観を持って、クライエントと社会に対して貢献しなければならない。 以上 |
まだまだ力不足ではありますが、理想に向かって
努力していきたいと思います。浅井(*^。^*
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